特殊建築物・対象施設
特殊建築物
建築基準法において、不特定多数の人が利用する建築物や、災害時に避難が困難な建築物を指す。共同住宅、ホテル、病院、学校、百貨店、劇場、事務所ビルなどが該当する。一定規模以上の特殊建築物は、定期報告制度の対象となり、定期的な点検と報告が義務付けられている。外壁については、10年ごとの全面打診調査または赤外線調査が必要である。
建築基準法において、不特定多数の人が利用する建築物や、災害時に避難が困難な建築物を指す。共同住宅、ホテル、病院、学校、百貨店、劇場、事務所ビルなどが該当する。一定規模以上の特殊建築物は、定期報告制度の対象となり、定期的な点検と報告が義務付けられている。外壁については、10年ごとの全面打診調査または赤外線調査が必要である。