法規制・基準

定期報告制度

定期報告制度のイメージ

建築基準法第12条に基づき、特殊建築物、建築設備、防火設備の所有者・管理者に対し、定期的な点検と特定行政庁への報告を義務付ける制度。外壁については、竣工後および前回の全面打診調査から10年を経過した時点で、全面打診調査または同等以上の方法による調査が必要である。報告を怠ると、罰則の対象となる。